不動産にまつわる小話として、地震などの災害で返済のための現金がないとき、履行遅滞となるのか、こうした問い合わせも実際にあるようです。
債務不履行として債務者が損害賠償義務を負うのは、通常、債務者に過失があるときです。
ですが、金銭債務の場合、特則が設けられており、債務者に過失がなくとも弁済期日に支払いがされれば、履行遅滞として債務者は損害賠償義務を負うものとされます。
それを踏まえれば、地震などの災害が理由であっても債務者は履行遅滞となります。
今のご時世、いつ地震が発生してもおかしくはなく、住宅ローンや家賃の支払いのための現金が用意できなくなることも無きにしも非ず、だからこそ、不動産では民法などを知る弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーが相談に応じるのです。
では、住宅ローンの返済や家賃の支払いに関して、月末までに支払う契約だったのに末日が日曜ならどうすべきでしょうか。
不動産に関わる金融機関では、その日に取引をしない習慣がある場合は、その翌日を期間の満了時としているようです。
ですからこの場合、次の日を支払い期限とし、その日を過ぎれば履行遅滞となりますので、まずは、金融機関に問い合わせましょう。